- COLUMN
彩光と換気の話🌞
採光について🌞
建築基準法 第二十八条では(一部抜粋)住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。
とあります。
換気について💨
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
とあります。
お家づくりにおいて自然採光を十分に取り入れる事や、十分な自然換気ができる事は生活して行く上でとても大切な事です😊
照明や機械換気とのバランスを上手に使い、心と体の健康を保つ安心安全なお家づくりをしましょう🤗🏠💕